2012-03-23 第180回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
三 道路の防雪施設整備については、地域の実情に応じて国による補助が行われており、また、雪崩の発生を予防するための雪庇の排除についても、費用の一部を国が補助できることとされているが、近年、大雪による道路交通の麻痺という問題が頻発していることから、地方自治体が交通を確保できるよう、また、雪崩による道路閉塞等への被害を未然に防ぐことができるよう、国として必要な財源を確保し、更なる制度の拡充について検討すること
三 道路の防雪施設整備については、地域の実情に応じて国による補助が行われており、また、雪崩の発生を予防するための雪庇の排除についても、費用の一部を国が補助できることとされているが、近年、大雪による道路交通の麻痺という問題が頻発していることから、地方自治体が交通を確保できるよう、また、雪崩による道路閉塞等への被害を未然に防ぐことができるよう、国として必要な財源を確保し、更なる制度の拡充について検討すること
一 道路の防雪施設整備については、地域の実情に応じて国による補助が行なわれており、また、雪崩の発生を予防するための雪庇の排除についても、費用の一部を国が補助できることとされているが、近年、大雪による道路交通の麻痺という問題が頻発していることから、地方自治体が交通を確保できるよう、また、雪崩の被害を未然に防ぐことができるよう、国として必要な財源を確保し、更なる制度の拡充を検討すること。
○政府委員(浅井新一郎君) 御指摘の雪寒法でございますが、これは積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域におきまして、冬季間の交通確保を図るために、あるいは防雪施設整備だとか除雪事業といったものを促進することを目的としているわけでございまして、これは一般道路対象でございますが、これらの事業の実施に当たって地方公共団体の財政負担が非常に他の地域に比べて特に大きくなるということを考慮して、道路管理者が行いますこれらの